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千年村プロジェクト・ミーティング規則

2017年11月25日発効
2019年8月9日改訂
(目的)
第1条 本規則は、千年村プロジェクト規約第7条第2項及び第3項に規定された千年村プロジェクト・ミーティング(以下本規則において「公式会議」という)の運営に関する諸事項を定める。

(構成)
第2条 公式会議は、すべてのメンバーおよび共同代表で組織する。
2 公式会議は、必要に応じ、メンバー、共同代表以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。

(権限)
第3条 公式会議は、千年村プロジェクト規約第7条第1項に定めるもののほか、次の各号に示す、本会の業務執行の決定を行う。
 (1) 規約・規則等の制定、並びにその改廃にかかわる事項
 (2) メンバーへの参加にかかわる事項
 (3) 共同代表の選任及び解職
 (4) その他公式会議で決議すべき事項

(招集)
第4条 公式会議は、毎年2回以上、共同代表が招集する。
2 共同代表を除く各メンバーから会議の目的たる事項を示して請求のあった場合には、共同代表はその請求があったときから1ヶ月以内に臨時公式会議を招集しなければならない。
3 公式会議の議題は、事務局が共同代表及びメンバーから募集し共同代表がとりまとめる。

(議長)
第5条 公式会議の議長は、共同代表のうち1名がこれにあたる。

(決議)
第6条 公式会議の決議は、委任も含めて共同代表及びメンバーの過半数が出席し、その2/3以上をもって行う。
2 共同代表は、本規則第3条に示す決議事項であっても、緊急の処理を要するため、公式会議に付議できないときは、公式会議の議決を経ないで、業務を執行することができる。ただし、この場合にあっては、共同代表は、次の公式会議に付議し、承認を得なければならない。
3 共同代表は、各自の職務の執行の状況及び重要と認められる事項について、公式会議に報告しなければならない。

(議事録)
第7条 公式会議の議事については、議事録を作成する。
2 前項の規程により作成した議事録は、共同代表及びメンバーの全員に公開されるととともに、事務局に備え置かなければならない。

(規則改正)
第8条 この規則は、公式会議の決議を経て改正することができる。


附則 この規則は2017年11月25日から施行する。