「(認証千年村管理者向け)千年村プロジェクトの名称及びロゴマーク使用に関する方針」の版間の差分
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2.「千年村プロジェクト」は、千年村プロジェクトの名称とロゴマークについて知的財産権を保有します。認証千年村が千年村プロジェクトの名称及びロゴマークの使用を希望する場合、認証千年村の管理者の申し出により、千年村プロジェクトとの間で使用契約を締結した上で使用していただけます。<br> | 2.「千年村プロジェクト」は、千年村プロジェクトの名称とロゴマークについて知的財産権を保有します。認証千年村が千年村プロジェクトの名称及びロゴマークの使用を希望する場合、認証千年村の管理者の申し出により、千年村プロジェクトとの間で使用契約を締結した上で使用していただけます。<br> | ||
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4.上記活動の実施前に認証地域の管理者は、千年村プロジェクトに対する協力申請をその活動の企画内容がわかる説明書、図案(草案でも可)とともに提出してください。「千年村プロジェクト」はその内容を検討し、1ヶ月以内に可否を連絡します。<br> | 4.上記活動の実施前に認証地域の管理者は、千年村プロジェクトに対する協力申請をその活動の企画内容がわかる説明書、図案(草案でも可)とともに提出してください。「千年村プロジェクト」はその内容を検討し、1ヶ月以内に可否を連絡します。<br> | ||
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9. 千年村プロジェクトの再貸与、再販売はできません。<br> | 9. 千年村プロジェクトの再貸与、再販売はできません。<br> | ||
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2017年8月14日 (月) 16:13時点における最新版
1.「千年村プロジェクト」は、同プロジェクトによる認証地域が認証千年村であることについて、自由に言及されることを妨げません。
2.「千年村プロジェクト」は、千年村プロジェクトの名称とロゴマークについて知的財産権を保有します。認証千年村が千年村プロジェクトの名称及びロゴマークの使用を希望する場合、認証千年村の管理者の申し出により、千年村プロジェクトとの間で使用契約を締結した上で使用していただけます。
3.認証千年村は認証地域の持続に寄与する公共活動に対して、千年村プロジェクトの名称ならびにロゴマークを使用することができます。
4.上記活動の実施前に認証地域の管理者は、千年村プロジェクトに対する協力申請をその活動の企画内容がわかる説明書、図案(草案でも可)とともに提出してください。「千年村プロジェクト」はその内容を検討し、1ヶ月以内に可否を連絡します。
5.「千年村プロジェクト」の協力が得られた活動は、「千年村プロジェクト」が協力者であることを明記し、千年村プロジェクトの名称とロゴマークを、印刷物、インターネット等の電子媒体で使用することができます。
6.活動の実施後、千年村プロジェクトの名称やロゴマークを用いた成果物を一部以上、千年村プロジェクト事務局に送ってください。
7.認証千年村の管理者は千年村プロジェクトの名称及びロゴマークが適切に使用されているか、年1回の認証維持報告時に千年村プロジェクトに報告していただきます。
8. 千年村プロジェクトのロゴマークの改変、抽出、別図柄へのはめ込み等の使用はできません。
9. 千年村プロジェクトの再貸与、再販売はできません。
千年村プロジェクトの名称の使い方
千年村ロゴマークの仕様と使い方
連絡先:千年村プロジェクト事務局(2017年7月現在)
〒169-8555
東京都新宿区大久保3-4-1 55N-8F-09
早稲田大学創造理工学部 建築学科・中谷礼仁研究室気付
千年村プロジェクト事務局
電話(ファックス):03-5286-2496
メールアドレス:wiki@mille-vill.org