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「千年村プロジェクト規約」の版間の差分

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第1条 本会の名称を以下のとおりとする。<br>
 
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第2条 本会は、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、認証、交流のためのプラットフォームを提供することを目的とし、2017年11月25日設立する。<br>
 
第2条 本会は、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、認証、交流のためのプラットフォームを提供することを目的とし、2017年11月25日設立する。<br>
2 本会の目的を達成するために行われるすべての活動は、別に定める千年村憲章及び千年村行動原理に則って行われなければならない。<br>
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2 本会の目的を達成するために行われるすべての活動は、別に定める千年村憲章及び千年村行動倫理に則って行われなければならない。<br>
 
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(事務局所在地)<br>
 
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(組織と職務)<br>
 
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第4条 本会の組織は、次の3種類によって構成される。<br>
 
第4条 本会の組織は、次の3種類によって構成される。<br>
 (1) フェロー<br>
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 (1) メンバー<br>
 
 (2) 共同代表(複数名)<br>
 
 (2) 共同代表(複数名)<br>
 
 (3) 事務局<br>
 
 (3) 事務局<br>
2 フェローは、本会の活動に参加、協力する者をいい、本会に対して各種活動の提案を行うこともできる。<br>
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2 メンバーは、本会の活動に参加、協力する者をいい、本会に対して各種活動の提案を行うこともできる。<br>
3 共同代表は、本会の役員として置かれるもので、フェローの中から選ばれ、会を代表し、事務運営の内容を検討するとともにその業務を統括する。<br>
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3 共同代表は、本会の役員として置かれるもので、メンバーの中から選ばれ、会を代表し、事務運営の内容を検討するとともにその業務を統括する。<br>
 
4 事務局は、本会の活動を管理・運営する。<br>
 
4 事務局は、本会の活動を管理・運営する。<br>
 
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(会への参加方法)<br>
 
(会への参加方法)<br>
第5条 フェローとして本会に参加しようとする者は、所定のフォームを共同代表に提出し、共同代表とフェローによる全体会議(以下本規約において、千年村プロジェクト・ミーティングという)の承認を得るものとする。<br>
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第5条 メンバーとして本会に参加しようとする者は、所定のフォームを共同代表に提出し、共同代表とメンバーによる全体会議(以下本規約において、千年村プロジェクト・ミーティングという)の承認を得るものとする。<br>
2 フォームの提出にあたって共同代表とフェローから各々1名以上の推薦を必要とする。<br>
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2 フォームの提出にあたって共同代表とメンバーから各々1名以上の推薦を必要とする。<br>
3 フェローとして承認されるには、本会に継続的な貢献を行った、もしくは行いうることが千年村プロジェクト・ミーティングで確認、合意される必要がある。<br>
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3 メンバーとして承認されるには、本会に継続的な貢献を行った、もしくは行いうることが千年村プロジェクト・ミーティングで確認、合意される必要がある。<br>
 
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第6条 フェロー及び共同代表は年会費5,000円を納入し、これを本会の事務運営費用の財源に充てるものとする。<br>
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第6条 メンバー及び共同代表は年会費5,000円を納入し、これを本会の事務運営費用の財源に充てるものとする。<br>
 
2 年会費は地域の生産物等によって代替することができる。<br>
 
2 年会費は地域の生産物等によって代替することができる。<br>
 
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1. 本会の共同代表は次のフェローとする。<br>
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1. 本会の共同代表は次のメンバーとする。<br>
 
〒●●●-●●●● ●●●●●●●●● 中谷 礼仁<br>
 
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〒●●●-●●●● ●●●●●●●●● 福島 加津也<br>
 
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2. この規約は2017年11月25日から施行する。<br>
 
2. この規約は2017年11月25日から施行する。<br>
 
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※上記規約について、ウェブサイトでの公開にあたり個人情報に関する部分は伏字としている。
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※上記規約について、ウェブサイトでの公開にあたり個人情報に関する部分を一部伏字としている。

2019年8月10日 (土) 07:15時点における最新版

2019年8月9日改訂

(名称)
第1条 本会の名称を以下のとおりとする。
    千年村プロジェクト
    英名 Millennium Village Project

(会の目的)
第2条 本会は、全国の〈千年村〉の収集、調査、公開、認証、交流のためのプラットフォームを提供することを目的とし、2017年11月25日設立する。
2 本会の目的を達成するために行われるすべての活動は、別に定める千年村憲章及び千年村行動倫理に則って行われなければならない。

(事務局所在地)
第3条 本会の事務局を以下に置く。なお、事務局所在地を本会の住所地とする。
   〒169-8555 新宿区大久保3-4-1 55N-8-9
   早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 建築学科 中谷礼仁研究室

(組織と職務)
第4条 本会の組織は、次の3種類によって構成される。
 (1) メンバー
 (2) 共同代表(複数名)
 (3) 事務局
2 メンバーは、本会の活動に参加、協力する者をいい、本会に対して各種活動の提案を行うこともできる。
3 共同代表は、本会の役員として置かれるもので、メンバーの中から選ばれ、会を代表し、事務運営の内容を検討するとともにその業務を統括する。
4 事務局は、本会の活動を管理・運営する。

(会への参加方法)
第5条 メンバーとして本会に参加しようとする者は、所定のフォームを共同代表に提出し、共同代表とメンバーによる全体会議(以下本規約において、千年村プロジェクト・ミーティングという)の承認を得るものとする。
2 フォームの提出にあたって共同代表とメンバーから各々1名以上の推薦を必要とする。
3 メンバーとして承認されるには、本会に継続的な貢献を行った、もしくは行いうることが千年村プロジェクト・ミーティングで確認、合意される必要がある。

(会費)
第6条 メンバー及び共同代表は年会費5,000円を納入し、これを本会の事務運営費用の財源に充てるものとする。
2 年会費は地域の生産物等によって代替することができる。

(運営)
第7条 本会は、第2条の目的を達成するために、以下の活動を行う。
 (1)〈千年村〉の持続的活動への協力:講座、ワークショップ、専門的見地からの助言、設計提案等
 (2)本会内部の活動:大会、ミーティング、合同企画等
 (3)〈千年村〉の認証活動
 (4)その他本会の目的を達成するために必要な活動
2 本会の活動内容を左右しうる重要案件は、千年村プロジェクト・ミーティングにて検討、議決を行う。
3 千年村プロジェクト・ミーティングの招集、議決は、千年村プロジェクト・ミーティング運営規則の定めに従い行われる。

(規約改正)
第8条 この規約は、千年村プロジェクト・ミーティングの決議を経て改正することができる。


附則
1. 本会の共同代表は次のメンバーとする。
〒●●●-●●●● ●●●●●●●●● 中谷 礼仁
〒●●●-●●●● ●●●●●●●●● 福島 加津也
〒●●●-●●●● ●●●●●●●●● 木下 剛

2. この規約は2017年11月25日から施行する。

※上記規約について、ウェブサイトでの公開にあたり個人情報に関する部分を一部伏字としている。