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千年村行動倫理 / Millennium Village Behavioral Ethics

2017年3月3日 (金) 05:16時点におけるAkiyo03 (トーク | 投稿記録)による版

2017年3月31日 千年村プロジェクト決議

 〈千年村憲章の普遍性〉

1. 千年村憲章は広く共有されるべき理念であり、いかなる個人や組織もこの憲章自体を独占することはできない。

 〈千年村行動倫理による特定な活動への組織的性格の付与〉

2. 以下の二つの活動は、千年村憲章のもとに固有の行動倫理を定め、これをもって特定の組織とする。一つは独自の評価手法によって千年村を認証する研究組織「千年村プロジェクト」である。もう一つは千年村プロジェクトによって認証された千年村、ならびに千年村憲章に賛同する個人または集団の、持続的社会活動に協力する組織「千年村プロダクツ」である。
3. 「千年村プロジェクト」ならびに「千年村プロダクツ」の活動(以下、千年村活動)は、千年村憲章と本行動倫理をもって結びつき、定期的に確認・報告を行い、活動を豊かにし、問題の解決を図る。

 〈千年村行動倫理における成員とその行動〉

4. 千年村活動に継続的に関わる主体を成員という。すべての成員は千年村憲章に合意し、本行動倫理を遵守する。
5. 成員は基本的人権を尊重し,他者の財産、知的成果、著作権を侵さない。
6. 成員は、千年村憲章にもとづき、自らの叡智と、培った学術・技術・芸術の持ちうる能力を傾注し、千年村活動を通じて、地域の持続的発展に寄与する。
7. 成員は千年村活動が地域や周辺社会に及ぼす影響を定期的に自己評価し、その活動をもって良質な社会資本の充実と公共の利益のために努力する。
8. 本行動倫理を遵守しない成員はこれを千年村活動から排除する。
9. 「千年村プロジェクト」および「千年村プロダクツ」に承認されていない個人・組織によるこの名称・マーク・ロゴの使用、同組織ならびに活動の知的財産を侵害する活動はこれを認めない。

 〈千年村行動倫理の限定〉

10. この行動倫理の改訂、ならびに破棄は成員の2/3以上の合意によってのみなされる。
11. 両組織運営のための詳細な規約は、これを別に定める。

以上